平成18年4月1日より登録免許税・不動産取得税が変わります。
2006/3/29
競売のみならず不動産に関連する税金としまして、登録免許税と不動産取得税が挙げられますが、平成18年4月1日より税率が下記の通り変わります。登録免許税、不動産取得税ともに軽減対象の幅が狭まりました。本則通りといえばその通りなのですが、特に投資物件で事務所や店舗ビルをお考えの方にとっては、間違いなく増税です。
1. 登録免許税
平成15年4月1日から適用されていた不動産登記に係る登録免許税の特例(税率を本則の2%から1/2の1%に半減)は、平成18年3月31日で廃止されます。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの土地の登記に関して (1) 売買による所有権移転登記 (2) 所有権の信託登記 については、税率は本則の2%から1/2の1%に軽減される特例措置が創設されます。
2. 不動産取得税
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで、住宅以外の家屋(事務所や店舗等)についての不動産取得税の軽減税率(本則4%)が3.5%になります。
住宅用家屋と土地については平成21年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。
宅地等に関する課税標準の軽減特例(固定資産税評価額の1/2)は平成21年3月31日まで適用されます。
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