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引渡命令正本等が返還されなくなりました。

2008/4/25

東京地裁においては、従来、引渡命令正本等により建物(土地)明渡引渡執行事件が完了した場合、申立書に正本等の還付申請を希望しておけば、正本等が還付されていたのですが、4月15日より実務として、基本的に「返還しない」ようになったとのことです。

今回の趣旨としては、「明渡引渡執行事件については、もともと、正本等を返還しなければならないという法文がない」ことと「単純な明渡引渡のみの債務名義なので、それが達成された場合、再度強制執行を行う可能性はない」からだそうです。これまでの取り扱い自体が特例的な措置であるといったところでしょうか。

なお明渡引渡のみの債務名義ではなく、別に金銭執行の申立が可能な債務名義となっておれば、従来どおり、正本等を返還請求できる取り扱いとなります。

申立債権者としては、上記の取り扱いにより困った事態になることはほとんどないと思います。

 

 

土地総合情報システムがリニューアルしました。

2007/10/23

競売入札における情報収集サイトのひとつ「土地総合情報システム」のサイトがリニューアルされました。
これは国土交通省が管理しているWEBサイトでおおまかではありますが対象エリアにおける直近の成約事例が分かります。

価格を考察する上でもっとも重要な資料である成約事例ですが、不動産業者にはレインズという業者間ネットワークにて更に詳細な成約事例を手に入れることができますが、これまで一般の方にはなかなか入手することが難しい情報でした。
ピンポイントでどこの事例なのかは分からないといった制約はあるものの、その手の情報がインターネットで気軽に見られることができるというのは、ますます便利な時代になったというものです。

■土地総合情報システム(国土交通省)
http://www.land.mlit.go.jp/webland/

 

平成19年4月よりBIT対応エリアが広がります。

2007/3/23

競売の基本的な物件情報といえば、物件明細書・現況調査報告書・ 評価書のいわゆる三点セットと呼ばれる資料ですが、これら三点セ ットを無料ダウンロード出来るサイトである BIT(http://bit.sikkou.jp/)での対応裁判所が4月から増える とのことです。

4月からの対応裁判所は下記のとおりです。

平成19年4月2日より
奈良地方裁判所
平成19年4月3日より
山形地方裁判所/松山地方裁判所/神戸地方裁判所
平成19年4月5日より
鹿児島地方裁判所
平成19年4月6日より
福島地方裁判所
平成19年4月11日より
山口地方裁判所
平成19年4月12日より
京都地方裁判所
平成19年4月13日より
大阪地方裁判所岸和田支部
平成19年4月18日より
徳島地方裁判所
平成19年4月24日より
神戸地方裁判所姫路支部/神戸地方裁判所尼崎支部

平成18年4月1日より登録免許税・不動産取得税が変わります。

2006/3/29

競売のみならず不動産に関連する税金としまして、登録免許税と不動産取得税が挙げられますが、平成18年4月1日より税率が下記の通り変わります。登録免許税、不動産取得税ともに軽減対象の幅が狭まりました。本則通りといえばその通りなのですが、特に投資物件で事務所や店舗ビルをお考えの方にとっては、間違いなく増税です。

1. 登録免許税

平成15年4月1日から適用されていた不動産登記に係る登録免許税の特例(税率を本則の2%から1/2の1%に半減)は、平成18年3月31日で廃止されます。

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの土地の登記に関して (1) 売買による所有権移転登記 (2) 所有権の信託登記 については、税率は本則の2%から1/2の1%に軽減される特例措置が創設されます。

2. 不動産取得税

平成18年4月1日から平成20年3月31日まで、住宅以外の家屋(事務所や店舗等)についての不動産取得税の軽減税率(本則4%)が3.5%になります。
住宅用家屋と土地については平成21年3月31日まで3%の軽減税率が適用されます。

宅地等に関する課税標準の軽減特例(固定資産税評価額の1/2)は平成21年3月31日まで適用されます。

三点セットダウンロードエリア拡大!

2006/1/19

三点セット(現況調査報告書・物件明細書・評価書)のダウンロードが出来るサイト――BITの対応エリアが今月から広がりました。
従来、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・仙台・水戸・和歌山の各地方裁判所管轄のみの取り扱いでしたが、現在――

さいたま・津・鳥取・熊本・川越・旭川・小田原・岐阜・八王子・横浜・熊谷・宇都宮・秋田・高知・盛岡・函館・高松・金沢

が追加拡大されております。

なお、今後は――

1月25日より 越谷
1月30日より 静岡
2月7日より  大津 の各地方裁判所が追加される予定です。

■BIT http://bit.sikkou.jp/

 

代金納付までの期間短縮! 2ヶ月間→40日間へ − 東京地方裁判所

2005/11/28

平成18年度競売開札分より、売却許可決定確定日より代金納付日までの期間が約40日間になります。
従来、当該期間は約2ヶ月かかっていましたが、約40日に期間が圧縮されることによって、約20日の期間短縮になります。
すでに近隣裁判所においては、代金納付までの期間が、売却許可決定確定日より1ヶ月程度ですので、それにあわせた形になります。
裁判手続きの迅速化に伴う処置であり、配当を受ける債権者にとっては、より早い換金化がなされますが、逆の立場である債務者側からしてみれば、猶予期間が短く なったといったところでしょうか。


 

 
       
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