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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
「強制執行の流れ」についてお話していきます。 その前に前回、「立会人は執行官の指定する者限定である」と述べましたが地方裁判所や執行官によっては運用方法が異なり、必ずしも執行官が指定するのではなく、債権者が指名してもよい場合もあります。 さて執行官と面談した後の話ですが、面談で決められた日にちに執行場所で行われるのが、強制執行の催告です。 当日、現地において、債権者・執行官・立会人・解錠技術者(鍵屋)・強制執行業者・執行補助者(状況によって)が集合し、催告を行います。 催告の日から断行日までの猶予期間ですが、対象物件にも寄りますが通常の住居の場合、おおよそ一ヶ月程度以内となっております。 また実際に強制執行を断行する場合に備えて、強制執行を行う業者が室内状況を確認し、見積もりを取ります。 催告ですがスムーズに相手方と会えれば、ものの十分もかからない内に作業終了となります。 余談ですが占有者となかなか会えない場合、この強制執行催告の機会を使って、執行官が帰った後に相手方と任意での立ち退き交渉を行うのもひとつの手です。 次回講座では強制執行の流れの続き、強制執行の断行についてお話していきます。
第二十三回 「強制執行(6)−強制執行の流れ その3」 |
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