講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
第二十一回「強制執行(4) -強制執行の流れ その1」
「強制執行の流れ」についてお話していきます。
もちろんここでいう強制執行とは不動産からの立ち退きについてのものです。
まず大前提として、すでに引渡命令等の債務名義が存在し、かつ執行文の付与と送達証明を取得していることが必要となります。これらの書類を添付した上で実際に強制執行を行う執行官に対して「強制執行の申立」を行うこととなります。
強制執行の申立の際は、債務名義正本と送達証明書の他に下記の書類が必要となります。
1.申立書
2.当事者目録
3.物件目録
4.現地への案内図
5.現況調査報告書・建物図面のコピー
6.資格証明(当事者が法人の場合)
7.住民票(債務名義上の住所と執行場所が異なる場合)
このような書類と共に予納金を納めることにより、申立は完了します。
予納金の金額につきましては相手方の人数や場所等によっても異なってきますが、東京地裁本庁の場合、債務者ひとりに対 して予納金は6万5000円となっております。
なお予納金についてですが、執行がすべて終わった際に残金があるときには銀行振り込みにて還付されます。
申立後、執行官との面接を行って、実際に現地に赴 く日時を決めます。面接といっても、東京地裁本庁のように平日の午前9時から20分間の間のみ、面接を受け付けるといった形をとるところもあれば、執行官が直接、申立債権者に電話連絡を取ってきたり、逆に執行官に対して何時に連絡を寄越すよう指示されたりするケースもあります。
面接では現地に行く日時の他、当日相手方がいない場合でも鍵の開錠技術者や実際に断行を行う際にかかる費用を見積もる業者の選定を債権者が自分で行うかどうかを決めます。
ただ強制執行を経験したことがないのならば、鍵屋も業者もすべて執行官(もしくは執行官室の事務の人)にお任せした方が無難かもしれません。 執行補助者をいっぱい連れてこられるかもしれませんが、債権者が経験の少ない鍵屋や強制執行というものが全く分かってない引越業者を連れてきた場合、手続きがまったくスムーズにいかない可能性が高いです。その場合、下手すると強制執行の段取りが成り立ちません。
なおちょっと前までは立会人も申立債権者が指定することも出来たのですが、今は 裁判所が指定する者に限定されているようです。
それでは、執行官との面接の後、決められた日時に現地に行って 何が行われるのでしょうか。
次回講座では強制執行の流れの続きについてお話していきます。
☆次回講座☆
第二十二回 「強制執行(5)−強制執行の流れ その2」
ご期待下さい!
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