競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第二十回「強制執行(3) -執行官とは」

今回は「執行官」についてお話ししていきます。

不動産からの占有者立ち退きや動産執行等を専門に行う執行官は裁判所にその事務所を構えているケースが多いことから、公務員のように思われますが、その実、純粋な公務員ではなく、半自営業的な性質を持つ職種であったりします。
従いまして、執行官の収入は基本的には執行を行うことによる手数料収入となります。ただ、その手数料収入が一定金額に満たな い場合は国から補助金を受けられるとのことです。 執行官の職種は不動産競売に限っても、「現況調査報告書」の作成をはじめとする競売入札事務から占有者の強制執行の断行に至るまで、競売実務を大きく担っています。

東京地方裁判所管轄の場合、競売入札事務を行う執行官は目黒区にある東京地方裁判所民事執行センターにおり、強制執行を担当する執行官は、霞ヶ関の本庁に籍を置いております。
競売事件の手続きを担当する裁判所と強制執行の実務を行う執行機関とを分けることでより相互に仕事を補完し合っている関係が成立しています。

余談ですが、不動産競売の更なる迅速化を図るためには、現在よりも執行官の数を増やすことが必要だと思われます。 特に都市部においては、執行官ひとりあたりの担当物件の数が多すぎるため、現況調査報告書の作成に時間がかかるものと推測さ れます。 また強制執行についても同じです。執行官の段取りとして、一日につき二件断行を入れられればいいところでしょう。不動産競売の民間委譲よりもそちらの方を優先的に行わなければならないものだと思われるのですが……。

次回講座では、具体的な強制執行の流れについてお話していき ます。


☆次回講座☆

第二十一回 「強制執行(4)−強制執行の流れ その1」

ご期待下さい!

 
           
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