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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
前回に引き続き、強制執行に関するお話しをしていきます。 強制執行を行う際に必ず必要になるものが「債務名義」と呼ばれる文書です。 (1)確定判決 上記のうち、裁判所の手続きを踏まえるものが(1)〜(5)であり、公証人によって作成されるものが(6)です。 競売物件取得において強制執行を行う際、最も利用される債務名義は(1)確定判決である「引渡命令」です。 かくして、強制執行を行うために必要な債務名義を取得した後、強制執行は実務上、執行官の手に委ねられます。 ☆次回講座☆ 第二十回 「強制執行(3)−執行官とは」 |
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