競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第十七回「引渡命令(4) -引渡命令の流れ その2」

今回の講座も前回に引き続き、引渡命令の流れに関してお話ししていきます。

1)引渡命令文の送達

「物件明細書」に記載されている占有者に対する、買受人に対抗出来ない占有者への引渡命令が発令されるまで、さほど時間はかかりません。おおよそ数日から一週間程度といったところでしょうか。

物件明細書に記載されていない占有者に対しては、裁判官がケースバイケースで判断する関係上、記載されている占有者よりも引渡命令発令までに時間がかかります。

なお引渡命令文は申立人に対しては通常の郵便で、相手方には特別送達にて送られます。

2)執行文付与

引渡命令が確定されることにより、強制執行を行う効力が発生します。
もしここまでの手続きを進めたのにも関わらず、任意での明渡しが成されない場合は、強制執行の手続きに進みます。

その際、引渡命令に対する執行文付与を行わなければなりません。送付された引渡命令が当然に確定したことを裁判所の書記官が証明する手続きのことです。この手続きに要する手数料は一件につき300円となっています。

また執行文付与と同時に相手に引渡命令が送達されたことを証明する送達証明も併せて取得することになります。こちらの手数料は一件につき150円です。

3)引渡命令から強制執行へ

ここまでの手続きは、執行裁判所の民事部において行われます。
書記官により、執行文の付与と送達証明を得てからは、強制執行の手続きに進む訳ですが、この段階からは執行官の職域に入ります。

引渡命令も裁判に当たりますので、裁判官が命令を下します。
通常訴訟と異なり、当事者が裁判所に出頭し、お互いの主張を述べるといった過程は不要です。
それゆえ、買受人にとっては、通常訴訟と比べ、格段に簡易迅速に権利実現が図られるといえまし ょう。

次回講座では、引渡命令に続く、占有者退去の最終手段、すなわち強制執行についてお話ししていきます。

 

☆次回講座☆

第十八回 「強制執行(1)−強制執行とは」

ご期待下さい!

 
           
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