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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
今回の講座も前回に引き続き、引渡命令の流れに関してお話ししていきます。 1)引渡命令文の送達 「物件明細書」に記載されている占有者に対する、買受人に対抗出来ない占有者への引渡命令が発令されるまで、さほど時間はかかりません。おおよそ数日から一週間程度といったところでしょうか。 物件明細書に記載されていない占有者に対しては、裁判官がケースバイケースで判断する関係上、記載されている占有者よりも引渡命令発令までに時間がかかります。 なお引渡命令文は申立人に対しては通常の郵便で、相手方には特別送達にて送られます。 2)執行文付与 引渡命令が確定されることにより、強制執行を行う効力が発生します。 その際、引渡命令に対する執行文付与を行わなければなりません。送付された引渡命令が当然に確定したことを裁判所の書記官が証明する手続きのことです。この手続きに要する手数料は一件につき300円となっています。 また執行文付与と同時に相手に引渡命令が送達されたことを証明する送達証明も併せて取得することになります。こちらの手数料は一件につき150円です。 3)引渡命令から強制執行へ ここまでの手続きは、執行裁判所の民事部において行われます。 引渡命令も裁判に当たりますので、裁判官が命令を下します。 次回講座では、引渡命令に続く、占有者退去の最終手段、すなわち強制執行についてお話ししていきます。
☆次回講座☆ 第十八回 「強制執行(1)−強制執行とは」 |
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