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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
今回の講座では前回に引き続き、引渡命令の話をしていきます。 引渡命令とは「競売で不動産を買い受けたものの、不動産を占拠 している人を立ち退かせるための、簡易な裁判手続き」であるということをお話ししましたが、では、その流れはどのようなものなのでしょうか。 今回は引渡命令の流れについて、簡単に説明していきましょう。 1)引渡命令の申立 まず最初に行うべきことは、引渡命令の申立を行うことです。 その大前提として、買受人がその不動産の所有権をすでに取得していることが必要となります。 2)申立書類等 引渡命令申立時においては、その不動産を管轄する地方裁判所の民事部宛に「相手方は、申立人に対し、不動産を引き渡せ」という趣旨とその理由を書いた引渡命令申立書を提出します。それとともに申立人(買受人)と相手方(所有者もしくは占有者)を記した当事者目録や対象となる物件目録、申立人が不動産引渡命令の正本を受け取ったという証になる受書を作成し、提出しなければなりません。 これらの書式については、各裁判所のFAXサービス等で雛形( A4サイズ)を取得することが出来ます。書式に関しては各裁判所により書き方や文言の言い回しが微妙に異なっているこ とが多いので、他の裁判所の書式を使い回しせず、その地裁のフ ォーマットに合わせた方が良いと思われます。 他には申立人あるいは相手方が法人である場合は会社謄本(全部履歴事項証明書)が必要となりますし、物件明細書の占有者の認定と異なる者(法人)が実際にその不動産を占有している場合は物件明細書に記載されている占有者から現在の占有者に代わった経緯を記した調査報告書を提出しなければなりません。 この手続きに掛かる費用は相手方ひとりに対し500円となっており、収入印紙で収めなければなりません。また、相手方に引渡命令の正本を郵送するための切手も必要となります。 3)調査報告書 物件明細書の占有者の認定と異なる者(法人)が実質的に占有を行っている場合、裁判所はその事実確認を記した報告書を求めます。これが調査報告書です。 この調査報告書は他の書類の雛形に合わせたもので、タイトルを変え、占有者が代わった経緯や占有の状況(電気メーターが回っ ている、ポストの表札が○○である、実際に面談した等)を記していけば宜しいでしょう。 なお占有者が法人であれば、会社謄本を取得し添付することが必要となります。仮に登記されていない会社であれば、その事実を証明しなければなりません。 引渡命令の流れについて、今回は「引渡命令申立」の段階をお話ししてきました。 次回は申立以降の引渡命令の流れについて見ていきましょう。
☆次回講座☆ 第十七回 「引渡命令(4)−引渡命令の流れ その2」 |
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