競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第十六回「引渡命令(3) -引渡命令の流れ その1」

今回の講座では前回に引き続き、引渡命令の話をしていきます。

引渡命令とは「競売で不動産を買い受けたものの、不動産を占拠 している人を立ち退かせるための、簡易な裁判手続き」であるということをお話ししましたが、では、その流れはどのようなものなのでしょうか。

今回は引渡命令の流れについて、簡単に説明していきましょう。

1)引渡命令の申立

まず最初に行うべきことは、引渡命令の申立を行うことです。
引渡命令とはその対象者となる人(法人)が、買い受けた不動産から自発的に退去してくれないことを裁判所に訴えることにより、裁判所から買受人に対して、不動産を引き渡すよう命令を発令してもらう裁判手続きのことです。

その大前提として、買受人がその不動産の所有権をすでに取得していることが必要となります。
すなわち、代金納付日以前に占有を行っているからといって、引渡命令を申し立てるということは出来ません。いくらこれから買い受けるからといっても、所有権が占有者にある内は、自由にその不動産を使用収益出来る権利は所有者側にあり、買受人の側にはないからです。
もちろん、代金納付をしてしまえば、所有権は買受人側に移転しますので、代金納付と同日に引渡命令の申立を行うことは可能です。

2)申立書類等

引渡命令申立時においては、その不動産を管轄する地方裁判所の民事部宛に「相手方は、申立人に対し、不動産を引き渡せ」という趣旨とその理由を書いた引渡命令申立書を提出します。それとともに申立人(買受人)と相手方(所有者もしくは占有者)を記した当事者目録や対象となる物件目録、申立人が不動産引渡命令の正本を受け取ったという証になる受書を作成し、提出しなければなりません。

これらの書式については、各裁判所のFAXサービス等で雛形( A4サイズ)を取得することが出来ます。書式に関しては各裁判所により書き方や文言の言い回しが微妙に異なっているこ とが多いので、他の裁判所の書式を使い回しせず、その地裁のフ ォーマットに合わせた方が良いと思われます。

他には申立人あるいは相手方が法人である場合は会社謄本(全部履歴事項証明書)が必要となりますし、物件明細書の占有者の認定と異なる者(法人)が実際にその不動産を占有している場合は物件明細書に記載されている占有者から現在の占有者に代わった経緯を記した調査報告書を提出しなければなりません。

この手続きに掛かる費用は相手方ひとりに対し500円となっており、収入印紙で収めなければなりません。また、相手方に引渡命令の正本を郵送するための切手も必要となります。

3)調査報告書

物件明細書の占有者の認定と異なる者(法人)が実質的に占有を行っている場合、裁判所はその事実確認を記した報告書を求めます。これが調査報告書です。

この調査報告書は他の書類の雛形に合わせたもので、タイトルを変え、占有者が代わった経緯や占有の状況(電気メーターが回っ ている、ポストの表札が○○である、実際に面談した等)を記していけば宜しいでしょう。

なお占有者が法人であれば、会社謄本を取得し添付することが必要となります。仮に登記されていない会社であれば、その事実を証明しなければなりません。
また個人である場合は、住民票も併せて添付するよう、求められます。

引渡命令の流れについて、今回は「引渡命令申立」の段階をお話ししてきました。 次回は申立以降の引渡命令の流れについて見ていきましょう。

 

☆次回講座☆

第十七回 「引渡命令(4)−引渡命令の流れ その2

ご期待下さい!

 
           
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