分からないことは競売フォーラムで調べよう! 不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」 |
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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
まず「引渡命令」とは何かについてですが、簡単に言えば―― 「競売で不動産を買い受けたものの、不動産を占拠している人がいるが故に不動産を自己使用出来ない買受人のために、裁判所が通常の訴訟よりも簡易かつ迅速な手続きにより、競売不動産を買受人に引き渡すことを命じる裁判手続き」 のことです。 更に簡単に言い換えれば―― 「せっかく落札して代金を支払った不動産に誰かが住んでいて使えない。これだと困るから裁判所に訴えたら、裁判所は即で『所有権が他の人に移ったのだから、そこを占拠する権原はないから早くどきなさい』という命令を裁判所的にものすごいスピードで言い渡してくれたこと」と言ったところでしょうか。 通常、裁判所は競売手続きのような民事であれ犯罪を裁く刑事であれ、当事者の言い分を両方とも聞き出し、ジャッジを下しますが、「引渡命令」は、引渡命令申立を行った買受人の主張を支持し、ある一定の基準の人に対しては相手の言い分を聞くまでもなく、占有している方が悪いと裁判所的に素早い判断を下してくれます。 もっとも「裁判所的に素早い判断」と言っても、通常訴訟手続きと比べたときのことであって、案件によっては多少の手間と時間 が掛かるケースもあります。 また申し立てるにあたっては申立手数料と切手(郵券)が必要となりますが、ここまでの費用は申立手数料(相手方一名に対して500円程度の収入印紙)と切手代を 併せて数千円程度です。 また引渡命令の相手方は「ある一定の基準」を満たさなければならず、誰であっても引渡命令の対象者になる訳ではありません。 1)債務者・所有者 それぞれの詳しい説明については、若干長くなりますので、次回 の講座にお話することにしましょう。
☆次回講座☆ 第十五回 「引渡命令(2)−引渡命令の対象」 |
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