競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第十四回「引渡命令(1) -制度の概要」

今回は引渡命令についてご説明します。

まず「引渡命令」とは何かについてですが、簡単に言えば――

「競売で不動産を買い受けたものの、不動産を占拠している人がいるが故に不動産を自己使用出来ない買受人のために、裁判所が通常の訴訟よりも簡易かつ迅速な手続きにより、競売不動産を買受人に引き渡すことを命じる裁判手続き」

のことです。 更に簡単に言い換えれば――

「せっかく落札して代金を支払った不動産に誰かが住んでいて使えない。これだと困るから裁判所に訴えたら、裁判所は即で『所有権が他の人に移ったのだから、そこを占拠する権原はないから早くどきなさい』という命令を裁判所的にものすごいスピードで言い渡してくれたこと」と言ったところでしょうか。

通常、裁判所は競売手続きのような民事であれ犯罪を裁く刑事であれ、当事者の言い分を両方とも聞き出し、ジャッジを下しますが、「引渡命令」は、引渡命令申立を行った買受人の主張を支持し、ある一定の基準の人に対しては相手の言い分を聞くまでもなく、占有している方が悪いと裁判所的に素早い判断を下してくれます。

もっとも「裁判所的に素早い判断」と言っても、通常訴訟手続きと比べたときのことであって、案件によっては多少の手間と時間 が掛かるケースもあります。 また申し立てるにあたっては申立手数料と切手(郵券)が必要となりますが、ここまでの費用は申立手数料(相手方一名に対して500円程度の収入印紙)と切手代を 併せて数千円程度です。

また引渡命令の相手方は「ある一定の基準」を満たさなければならず、誰であっても引渡命令の対象者になる訳ではありません。
引渡命令の対象となるのは、原則的に下記の通りです。

1)債務者・所有者
2)最先の抵当権設定以前から占有する賃借人以外の賃借人
3)使用借権者
4)「物件明細書」に記載されていない占有者

それぞれの詳しい説明については、若干長くなりますので、次回 の講座にお話することにしましょう。

 

☆次回講座☆

第十五回 「引渡命令(2)−引渡命令の対象

ご期待下さい!

 
           
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