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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
(1)どのような場合に買受け人は敷金を継承するのか? 欲しい物件を無事落札できたとします。 原則は、「買受人に対抗できない」人は元の所有者から敷金を返してもらうことができ(とはいっても通常元の所有者は無資力ですから実質敷金は返ってこないことになります。)、「買受人に対抗できる」賃借人は買受け人から敷金を返してもらうことができます。 (2)敷金継承の範囲では、継承した敷金はいかなる場合であっても全額継承しなければいけないのか? 物件明細書を見ますと「備考欄」に「敷金×××円の主張があるが、過大であるため適正敷金額を考慮した」と書いてあるケースがあります。ふつうに読みますと、裁判所が適正と判断した敷金額を控除して売却基準価額を決めました、という風に読むことができ、買受人は裁判所が適正と判断した額の敷金だけ継承したらいいということになってしまいます。 しかし、実際はそうではありません。あくまでも物件明細書は既判力といって確定した判決文とおなじ効力を持つものではありませんので、買受人は物件明細書の記載を信じたといってもそれが法的権利として認められるかというとそういうことにはなりません。 ですから、最終的に訴訟になって敷金全額の継承ということも可能性としてあるわけです。これは物件明細書に「適正敷金を6ヶ月分と定めた」等の具体的記述があっても同様です。
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