競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第十回「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

今回は長期賃貸借を説明します。

この「長期賃貸借」という用語は法的用語ではなく、慣用的に使われている用語です。長期賃貸借とは、最先順位の抵当権等の担保設定登記の前から対抗要件を備えた賃貸借のことをいいます。

すでに廃止されましたが短期賃貸借は、最先順位の担保設定登記後に対抗要件を備えた場合に問題になりました。この長期賃貸借は最先順位の担保設定登記前に対抗要件を備えた場合に問題になります。ここで「対抗要件」というのは、1)登記をすること(民法605条)か 2)建物の引渡(借地借家法31条)のことをいいます。

すでに廃止された短期賃貸借のように契約期間は問題になりませんので、2年契約でも(長期賃貸借という用語にそぐいませんが)期限の定めのない契約でも同じ長期賃貸借ということになります。

長期賃貸借は非常に強い効力をもっています。買受人はいかなる法的手段をもっても占有者を追い出すことはできません。追い出すことができるとすれば、占有者が長期にわたり賃料を滞納するなどの、賃貸借関係における信頼関係を破壊するような事情がある場合でしょう。そういったことがなければ訴訟でも追い出すことはできません。ですから、居住目的で物件を手に入れたいという方は入札するべきではないでしょう。あとでトラブルになること必死です。
物件明細書には「期限後の更新は買受け人にできる」と記載されます。必ず事前にチェックようにしてください。

 

☆次回講座☆

第十一回 「物件明細書(4)地上権(法定地上権)とは何か?」

ご期待下さい!

 
           
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