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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
この「長期賃貸借」という用語は法的用語ではなく、慣用的に使われている用語です。長期賃貸借とは、最先順位の抵当権等の担保設定登記の前から対抗要件を備えた賃貸借のことをいいます。 すでに廃止されましたが短期賃貸借は、最先順位の担保設定登記後に対抗要件を備えた場合に問題になりました。この長期賃貸借は最先順位の担保設定登記前に対抗要件を備えた場合に問題になります。ここで「対抗要件」というのは、1)登記をすること(民法605条)か 2)建物の引渡(借地借家法31条)のことをいいます。 すでに廃止された短期賃貸借のように契約期間は問題になりませんので、2年契約でも(長期賃貸借という用語にそぐいませんが)期限の定めのない契約でも同じ長期賃貸借ということになります。 長期賃貸借は非常に強い効力をもっています。買受人はいかなる法的手段をもっても占有者を追い出すことはできません。追い出すことができるとすれば、占有者が長期にわたり賃料を滞納するなどの、賃貸借関係における信頼関係を破壊するような事情がある場合でしょう。そういったことがなければ訴訟でも追い出すことはできません。ですから、居住目的で物件を手に入れたいという方は入札するべきではないでしょう。あとでトラブルになること必死です。
☆次回講座☆ 第十一回 「物件明細書(4)地上権(法定地上権)とは何か?」 ご期待下さい! |
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