講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
第九回「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」
物件明細書を読むとかならず「買受人に対抗できる」とか「買受人に対抗できない」という記載を見かけます。
この言葉は一体何を意味しているのでしょうか?
これは次回以降に説明することですが「抵当権設定前の登記」であると買受け人に対抗できます。その代表的なものが「長期賃借権」です。
買受人に対抗できるという意味は、簡単にいうと占有者が前所有者との契約内容を買受け人に主張できるということです。
ですから、買受人は賃料も基本的には前の契約に縛られますし、敷金も引き継がなければなりません。さらに「引渡命令」という簡易な立ち退き手段も利用できません。ですから「買受人に対抗できる」とある場合、占有者の地位は高いといえます。
では「買受人に対抗できない」とはどういう意味でしょうか?
例えば差し押さえ後の占有者や所有者は買受け人に対抗できません。
そういった場合、買受人は従前の契約関係を引き継がなくていいので敷金は引き継がなくていいですし、「引渡命令」を利用することもできます。
ですから「買受人に対抗できない」とある場合、買受人の地位が高いといえます。
<買受人に対抗できる場合の例>
1.抵当権設定前の登記
(長期賃借権、物件の引き渡しでも可)
<買受人に対抗できない場合の例>
1.所有者
2.所有者の関連会社や親族(対応される場合もある)
3.差し押さえ後の登記(占有でも可)
4.使用借
5.債権回収目的の賃貸借
☆次回講座☆
第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」
ご期待下さい!
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