競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第四回「競売はどのような手続きを経るのか?」

競売手続きの詳細に入る前に、競売手続きの大きな流れを説明します。その方が理解が早いと思います。

(1)競売の申し立て

競売の手続きのはじまりは、債権者が競売を申し立てることから始まります。なぜ、競売を申し立てるのかというと債務者が債務を返済できなくなったため債権回収をしなければならないからでしたね。

(2)現況調査報告書の作成

裁判所は執行官に現況調査命令を出します。この命令にもとづき、執行官は現地に赴き、その時点での状況を調査して、現況調査報告書を作成します。現況調査報告書には、調査時点での占有者や占有者の主張等が記載されています。

(3)評価書の作成

裁判所は評価人に評価命令を出します。評価人は通常は不動産鑑定士です。評価命令に従い評価人は対象物件の情報を調査し売却基準価額(以前の「最低売却価格」ですね)の元になる評価書を作成します。賃貸物件等については賃料相場から還元した価格を重視した評価書が作成されています。

(4)物件明細書の作成

現況調査報告書・評価書が提出された後、執行裁判所は物件明細書というものを作成します。物件明細書というのは、権利関係、買受人に対抗できる権利などが記載されています。非常に重要な資料ですので必ずチェックすることが必要です。

(5)3点セットの閲覧

上記の物件明細書・現況調査報告書・評価書を3点セットと呼びます。この3点セットが裁判所の閲覧室に公開されます。ここで物件を入札したい人は資料を閲覧し必要に応じてコピーなどするわけです。現在ではBITシステムで茶の間にいながら3点セットをダウンロードして閲覧することが可能になっています。

(6)入札

入札したい人は入札期間の間に入札書の提出と保証金の振込みをすることになります。この入札期間というのは通常1週間です。この1週間の間にこれらの手続きをしなければなりません。

(7)開札

入札期間の最終日から1週間経つと開札期日がやってきます。この日に入札された札の中から最高額をつけた人が発表されます。ただ、まだこの時点では所有者は確定しません。所有者が確定するためには、開札期日から1
週間経ったあとの売却決定期日を経て、代金納付通知書に記された所定の金銭を納付した時になります。ただ、売却決定後1週間は債務者側から執行抗告というものを請求することができます。これは後の回にまた説明しますが、多くは手続きの引き伸ばしに悪用されています。 これらの手続きを経て無事競売手続きが終了するということになります。

次回から本格的に手続きの中身を説明していきます。

 

☆次回講座☆
 第五回 「どのように競売情報を入手するか?」 
ご期待下さい!


 
           
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