分からないことは競売フォーラムで調べよう! 不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」 |
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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
競売手続きの詳細に入る前に、競売手続きの大きな流れを説明します。その方が理解が早いと思います。 (1)競売の申し立て 競売の手続きのはじまりは、債権者が競売を申し立てることから始まります。なぜ、競売を申し立てるのかというと債務者が債務を返済できなくなったため債権回収をしなければならないからでしたね。 (2)現況調査報告書の作成 裁判所は執行官に現況調査命令を出します。この命令にもとづき、執行官は現地に赴き、その時点での状況を調査して、現況調査報告書を作成します。現況調査報告書には、調査時点での占有者や占有者の主張等が記載されています。 (3)評価書の作成 裁判所は評価人に評価命令を出します。評価人は通常は不動産鑑定士です。評価命令に従い評価人は対象物件の情報を調査し売却基準価額(以前の「最低売却価格」ですね)の元になる評価書を作成します。賃貸物件等については賃料相場から還元した価格を重視した評価書が作成されています。 (4)物件明細書の作成 現況調査報告書・評価書が提出された後、執行裁判所は物件明細書というものを作成します。物件明細書というのは、権利関係、買受人に対抗できる権利などが記載されています。非常に重要な資料ですので必ずチェックすることが必要です。 (5)3点セットの閲覧 上記の物件明細書・現況調査報告書・評価書を3点セットと呼びます。この3点セットが裁判所の閲覧室に公開されます。ここで物件を入札したい人は資料を閲覧し必要に応じてコピーなどするわけです。現在ではBITシステムで茶の間にいながら3点セットをダウンロードして閲覧することが可能になっています。 (6)入札 入札したい人は入札期間の間に入札書の提出と保証金の振込みをすることになります。この入札期間というのは通常1週間です。この1週間の間にこれらの手続きをしなければなりません。 (7)開札 入札期間の最終日から1週間経つと開札期日がやってきます。この日に入札された札の中から最高額をつけた人が発表されます。ただ、まだこの時点では所有者は確定しません。所有者が確定するためには、開札期日から1 次回から本格的に手続きの中身を説明していきます。
☆次回講座☆
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