分からないことは競売フォーラムで調べよう! 不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」 |
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講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志
さて、競売とはどのようなものであるのかということは大体理解できたと思います。 では、債務不履行(お金を期日までに返さないこと)の場合にどのようなかたちで競売になるのかということを説明しておきます。 買い手にとってそんなことどうでもいいといわれる方がおられるかもわかりませんが、基本的なところですので抑えておきましょう。 (1)(ケ)事件とは何か? 多くの場合、債務を返済できないために、担保に提供していた不動産を差し押さえられて競売になるということになります。 これを「担保権の実行としての競売」といいます。 裁判所の資料の事件番号に(ケ)という記号があると思いますが、これはこの担保権の実行としての競売のことを意味しています。つまり抵当権を実行されて競売になりましたよという意味です。 (2)(ヌ)事件とは? 担保権の実行としての競売に対応するものとして強制競売というものがあります。これは事件番号に(ヌ)という記号で表示されています。 強制競売とは、抵当権とはかかわりなく、債権者が債務者の債務不履行があった場合に、裁判所から判決をとって債務者の財産を差し押さえることで競売になる場合をいいます。(ケ)事件と違って、裁判所の判決が必要になってきますので、手続き的には面倒になります。 民事執行法では強制執行を基準に条文がつくられており、これを準用する形で担保権の実行としての競売が規定されています。公告数でいったら圧倒的に(ケ)事件が多いですが、条文配列と現実とは逆になっているんですね。 ただ、(ケ)事件と(ヌ)事件で違いはほとんどありませんので物件購入に際してそれほど気にしなくても大丈夫です。 他にも動産競売などがありますがここでは直接関係無いので説明しません。
☆次回講座☆ 第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」 ご期待下さい!
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