競売フォーラム
分からないことは競売フォーラムで調べよう!
不動産競売のプロがあつまる「競売フォーラム」

           
           
           

第一回「あなたも競売に参加してみませんか?」

第二回 「不動産競売とはいったい何か?」

第三回 「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」

第五回 「どのように競売情報を入手するか?」

第六回 「競売のメリットは何か?」

第七回 「競売のデメリットは何か?」

第八回 「物件明細書(1)物件明細書とは何か?」

第九回 「物件明細書(2)対抗できる/できないとは何か?」

第十回 「物件明細書(3)長期賃借権とは何か?」

第十一回 「物件明細書(4)地上権とは何か?」

第十二回 「物件明細書(5)敷金の継承について」

第十三回 「代金納付について」

第十四回 「引渡命令(1) 制度の概要」

第十五回 「引渡命令(2) 引渡命令の対象」

第十六回 「引渡命令(3) 引渡命令の流れ その1

第十七回 「引渡命令(4) 引渡命令の流れ その2

第十八回 「強制執行(1) 強制執行とは

第十九回 「強制執行(2) 債務名義とは

第二十回 「強制執行(3) 執行官とは

第二十一回 「強制執行(4) 強制執行の流れ その1

第二十二回 「強制執行(5) 強制執行の流れ その2

第二十三回 「強制執行(6) 強制執行の流れ その3

第二十四回 「強制執行(7) 強制執行の流れ その4

 

講師:競売フォーラム管理人 レフォルマ・貴志


第三回「(ケ)事件と(ヌ)事件とは何か?」

さて、競売とはどのようなものであるのかということは大体理解できたと思います。

では、債務不履行(お金を期日までに返さないこと)の場合にどのようなかたちで競売になるのかということを説明しておきます。

買い手にとってそんなことどうでもいいといわれる方がおられるかもわかりませんが、基本的なところですので抑えておきましょう。

(1)(ケ)事件とは何か?

多くの場合、債務を返済できないために、担保に提供していた不動産を差し押さえられて競売になるということになります。

これを「担保権の実行としての競売」といいます。

裁判所の資料の事件番号に(ケ)という記号があると思いますが、これはこの担保権の実行としての競売のことを意味しています。つまり抵当権を実行されて競売になりましたよという意味です。

(2)(ヌ)事件とは?

担保権の実行としての競売に対応するものとして強制競売というものがあります。これは事件番号に(ヌ)という記号で表示されています。

強制競売とは、抵当権とはかかわりなく、債権者が債務者の債務不履行があった場合に、裁判所から判決をとって債務者の財産を差し押さえることで競売になる場合をいいます。(ケ)事件と違って、裁判所の判決が必要になってきますので、手続き的には面倒になります。

民事執行法では強制執行を基準に条文がつくられており、これを準用する形で担保権の実行としての競売が規定されています。公告数でいったら圧倒的に(ケ)事件が多いですが、条文配列と現実とは逆になっているんですね。

ただ、(ケ)事件と(ヌ)事件で違いはほとんどありませんので物件購入に際してそれほど気にしなくても大丈夫です。

他にも動産競売などがありますがここでは直接関係無いので説明しません。

 

☆次回講座☆ 

 第四回 「競売はどのような手続きを経るのか?」 ご期待下さい!


 
           
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